定年再雇用で働いてきたけど 65歳を過ぎてもまだまだ働きたい!
でも、雇用保険の 高年齢雇用継続給付金を受け取っていたけど、 退職後に失業保険(基本手当)はもらえるの?
と気になる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
高年齢雇用継続給付金をもらっていても、 条件を満たしていれれば 退職後に失業保険(基本手当)を受け取ることができます。
※失業保険とは、 正式には「雇用保険の基本手当」といいます。
この記事では、 定年再雇用から退職を迎える方向けに、
「失業保険(基本手当)の受給条件」や
「64歳・65歳退職時の違い (基本手当と高年齢求職者給付金)」について、
わかりやすく解説していきます。
これから退職を予定している方、 手続きに不安を感じている方はぜひ参考にしてください!
\ 高年齢雇用継続給付金についてはこちらの記事をチェック!/
高年齢雇用継続給付金をもらっていても失業保険(基本手当)は受給できる?
高年齢給付金を受けていたことが理由で 失業保険をもらえなくなることはありません。
ただし、失業保険にも条件があるため、 「誰でも自動的にもらえる」というわけではありません。
以下で失業保険(基本手当)の受給条件と 手続き方法について解説します。
失業保険(基本手当)の受給条件は?
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退職時に65歳未満であること(64歳までに退職)
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離職日前の過去2年間に、12ヶ月以上の雇用保険加入歴があること
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就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること
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病気や介護などにより「すぐに働けない状態」ではないこと
つまり、64歳で退職すれば、失業保険(基本手当) を受給できる可能性が高いというわけです。 ここで注意することは、64歳と65歳の違いです。
※65歳で退職すると高年齢求職者給付金となり総支給額が減ってしまいます。
雇用保険での法律上の65歳到達日は誕生日の1日前?
法律上の65歳到達日は、 65歳の誕生日の前日です。
例えば4月30日が誕生日なら 4月29日が65歳到達日となり この日付けで退職すると 失業保険はもらえず 高年齢求職者給付金の対象になります。
誕生日の前々日の 4月28日で退職すると 64歳での退職となり 失業保険(基本手当)の対象となります。
つまり、誕生日前日を64歳だと思って退職日にすると 法律上は65歳なので失業保険の対象とはならず 高年齢求職者給付金の対象になってしまいます。
※失業保険(基本手当)を受給したいと 思う方は誕生日の前々日前までには 退職する必要があります。
退職後の手続きの流れ
高年齢雇用継続給付金をもらっていた方が 退職後に失業保険をもらうためには、
次のような手続きが必要になります。
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勤務先から離職票を受け取る
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ハローワークで求職申込みと受給手続きをする
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7日間の待機期間がある
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自己都合退職ならさらに1ヶ月間の給付制限期間がある ※2025年4月から自己都合の給付制限が短縮されました。 (2025年3月31日までは2ヶ月の給付制限期間がありました)
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失業認定を受けてから、基本手当の受給スタート
※注意※
手続きが遅れると、その分だけ給付開始も遅れるので、 離職票が届き次第すぐに動きましょう!
失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金の違いとは?
64歳までに退職すると失業保険(基本手当)の対象、 65歳以上で退職すると高年齢求職者給付金の対象となります。
64歳で退職と65歳で退職では、 もらえる給付金が大きく異なるので注意が必要です!
失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金の違い
失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金の違いを表にまとめました。
※一般的な離職者の場合
項目 | 基本手当(失業保険) | 高年齢求職者給付金 |
---|---|---|
退職時年齢 | 60歳~64歳以下 | 65歳以上 |
支給回数 | 4週間ごとに認定・支給 | 一括支給 |
支給日数 | 90日~150日分 | 30日分または50日分固定 |
必要な被保険者期間 | 直近2年間に12ヶ月以上 | 直近1年間に6ヶ月以上 |
就職活動要件 | 毎月失業認定あり | 原則なし(一括支給後に終了) |
失業保険(基本手当)はいくらもらえる?
失業保険(基本手当)がどのくらい貰えるのかは とても気になるところですよね。
賃金日額=離職前6ヶ月に支払われた給与の合計額÷180
基本手当日額=賃金日額×45%~80%
60~64歳の基本手当日額の給付率表
賃金日額の範囲(円) | 給付率 | 基本手当日額(円) |
---|---|---|
2,869 ~ 5,199 | 80% | 2,295 ~ 4,159 |
5,200 ~ 11,490 | 80% ~ 45% | 4,160 ~ 5,170 |
11,491 ~ 16,490 | 45% | 5,170 ~ 7,420 |
16,491 以上 | 上限適用 | 7,420(上限額) |
※ 基本手当日額の下限:2,295円/上限:7,420円(2024年8月1日現在)