「高年齢雇用継続給付」は、 60歳以降に再雇用などで働き続けた際、 賃金が60歳到達時と比べて大幅に下がる人をサポートする制度です。
簡単に言えば「給料が下がった分を少し補ってくれる」 雇用保険から支給されるありがたい給付金です。 しかも給付金は非課税。
以下の条件を満たせばパートでも対象です。
対象となる人の条件はこちらです。
- 60歳以上65歳未満で働いている
- 雇用保険の被保険者である(つまり、雇用保険に加入している)
- 60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に下がっている
- 雇用保険に5年以上加入している
今までパートで雇用保険加入で働いていて、 60歳で定年再雇用となり、 働く時間が減った人も条件により対象になります。
このブログでは「高年齢雇用継続給付」の制度や 申請や受給方法、給付金の計算方法について解説します。
「知らなきゃ損する」とはよく言いますが、 高年齢雇用継続給付ほどそれが当てはまる制度はありません。 もらえるはずの給付を逃してしまうのは本当にもったいないこと。
ぜひ本記事とあわせて、 診断ツールを使いながらご自身の状況を確認し、 損のない再雇用生活を実現してください。
高年齢雇用継続給付とは?まず押さえておきたい基本のキ
「高年齢雇用継続給付」制度の概要と目的は?
「高年齢雇用継続給付」は、 60歳以降に再雇用などで働き続けた際、 賃金が現役時代と比べて大幅に下がる人をサポートする制度です。
簡単に言えば、「給料が下がった分を少し補ってくれる」 ありがたい給付金です。 雇用保険から支給されるもので、 年金とは別枠で受け取れるのがポイント。
この制度の目的は、 年齢を重ねても長く働きたいという人を応援すること。 実際、再雇用で給与が大きく下がるケースが多いため、 この制度を活用するかどうかで定年後の家計に差が出るのです。
「高年齢雇用継続給付」の対象となる人の条件は?
給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
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60歳以上65歳未満で働いている
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雇用保険の被保険者である(つまり、雇用保険に加入している)
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60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に下がっている
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雇用保険に5年以上加入していたことがある
ここで注意したいのは、 「定年退職してから再雇用された人だけが対象ではない」という点。 例えば、定年退職せずに60歳を超えて継続勤務している人も、 条件を満たせば対象です。
「高年齢雇用継続給付」の支給期間とタイミングは?
「高年齢雇用継続給付」は、 原則として60歳から65歳になるまでの期間、 最長で5年間支給されます。
ただし、雇用保険の加入歴や再雇用の開始時期などによっては、 満額受け取れないケースもあります。
支給は毎月ではなく、原則2か月ごと。 つまり、隔月でまとめて支払われる形式です。 また、支給申請をしないと自動的にはもらえないため、 「手続きをすること」が必須です。
※給付金の申請手続きは基本、従業員を雇用する会社が 管轄のハロワークで行います。(自分で手続きする事もできます)
「高年齢雇用継続給付」もらえる金額はどう決まる?
「高年齢雇用継続給付」支給率ロジック
「高年齢雇用継続給付」は、給与が60歳到達時に比べて 25%以上下がっていれば支給対象になります。 具体的には、60歳到達時賃金の75%未満になった人が対象で、 支給額は減額された賃金に対して最大10%(15%)相当。
※最大15%相当は、 2025年3月31日までに60歳に到達した人の支給額で、 2025年4月1日から60歳になった方は最大10%相当に減額になりました。
もう少しわかりやすく言うと、次のようになります:
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60歳時点の賃金に対して、再雇用後の賃金が75%未満に下がっている → 対象
- 60歳時の賃金が残業などにより増えて75%以上になった→その月は不対象
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その下がった割合に応じて、最高10%(15%)までの給付金が毎月支給される
例えば60歳時の賃金が20万円だった人が、 再雇用後に13万円に下がった場合、 これは65%の水準(13万 ÷ 20万)なので給付対象になり、 減額分に応じて給付金が支払われることになります。
再雇用後の給与と給付の関係
支給額は「60歳到達時の賃金月額」「再雇用後の賃金月額」 など、いくつかの要素を基に決まりますが、 ざっくり把握するには「賃金がいくら下がったか」に注目すればOKです。
給付の上限・下限は毎年見直される「支給限度額」 によっても変動しますが、 月給が大きく減った人ほど手厚く補填される仕組みになっています。
60歳到達時の賃金月額の計算方法は?
60歳到達時の賃金月額は、 60歳に到達する前6か月間の総支給額で決まります。 (残業代や交通費などの各種手当込みの支給額) ※賞与は含まれません
6か月分の総支給額を180で除した賃金日額の30日分の額です。 賃金月額には、上限額と下限額があります。
「高年齢雇用継続給付」計算式を実例で解説
実際の計算は厚生労働省の定めた数式が使われますが、 ここでは簡易的な例で流れを見てみましょう。
例:60歳時の賃金が20万円 → 再雇用後が13万円
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賃金低下率 = 13万円 ÷ 20万円 = 65.01%
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この場合、支給率は10.4%(※低下率に応じて変動)
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支給額 = 13万円 × 8.17% = 13,052円(目安)
この13,052円が、2か月ごとに支払われます。 つまり、年額にすると78,312円程度の補填になります。 ※2025年3月31日までに支給対象の方の場合
2025年4月1日以降の方は、支給率が8.94%で 支給額が11,622円になるようです。
ただし、実際の給付額は「賃金日額」「支給限度額」 「手当の種類」にも影響されますので、 正確な金額は計算ツールやハローワークの窓口での確認がベストです。