高年齢給付金を受けた人の失業保険はどうなる?64歳と65歳退職の違いも解説!

失業手当 お役立ち情報

定年再雇用で働いてきたけど                             65歳を過ぎてもまだまだ働きたい!

でも、雇用保険の                                                                                                高年齢雇用継続給付金を受け取っていたけど、                            退職後に失業保険(基本手当)はもらえるの?
と気になる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、
高年齢雇用継続給付金をもらっていても、                              条件を満たしていれれば                                                                           退職後に失業保険(基本手当)を受け取ることができます

※失業保険とは、                                               正式には「雇用保険の基本手当」といいます。

この記事では、                                  定年再雇用から退職を迎える方向けに、
失業保険(基本手当)の受給条件」や
64歳・65歳退職時の違い                              (基本手当と高年齢求職者給付金)」について、
わかりやすく解説していきます。

これから退職を予定している方、                              手続きに不安を感じている方はぜひ参考にしてください!

\ 高年齢雇用継続給付金についてはこちらの記事をチェック!/

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高年齢雇用継続給付金をもらっていても失業保険(基本手当)は受給できる?

高年齢給付金を受けていたことが理由で                       失業保険をもらえなくなることはありません。

ただし、失業保険にも条件があるため、                      「誰でも自動的にもらえる」というわけではありません。

以下で失業保険(基本手当)の受給条件と                                       手続き方法について解説します。

 

失業保険(基本手当)の受給条件は?

  • 退職時に65歳未満であること(64歳までに退職)

  • 離職日前の過去2年間に、12ヶ月以上の雇用保険加入歴があること

  • 就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること

  • 病気や介護などにより「すぐに働けない状態」ではないこと

つまり、64歳で退職すれば、失業保険(基本手当)                         を受給できる可能性が高いというわけです。                      ここで注意することは、64歳と65歳の違いです

※65歳で退職すると高年齢求職者給付金となり総支給額が減ってしまいます。

雇用保険での法律上の65歳到達日は誕生日の1日前?

法律上の65歳到達日は、                                   65歳の誕生日の前日です。

例えば4月30日が誕生日なら                                          4月29日が65歳到達日となり                                              この日付けで退職すると                                                 失業保険はもらえず                                               高年齢求職者給付金の対象になります。

誕生日の前々日の                                                 4月28日で退職すると                                                64歳での退職となり                                                    失業保険(基本手当)の対象となります。

つまり、誕生日前日を64歳だと思って退職日にすると                               法律上は65歳なので失業保険の対象とはならず                                        高年齢求職者給付金の対象になってしまいます。

 

失業保険(基本手当)を受給したいと                                       思う方は誕生日の前々日前までには                                       退職する必要があります。

 

 

 

退職後の手続きの流れ

雇用保険

高年齢雇用継続給付金をもらっていた方が                                 退職後に失業保険をもらうためには、
次のような手続きが必要になります。

  1. 勤務先から離職票を受け取る

  2. ハローワークで求職申込みと受給手続きをする

  3. 7日間の待機期間がある

  4. 自己都合退職ならさらに1ヶ月間の給付制限期間がある               ※2025年4月から自己都合の給付制限が短縮されました。                              (2025年3月31日までは2ヶ月の給付制限期間がありました)

  5. 失業認定を受けてから、基本手当の受給スタート

※注意※
手続きが遅れると、その分だけ給付開始も遅れるので、                         離職票が届き次第すぐに動きましょう!

失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金の違いとは?

64歳までに退職すると失業保険(基本手当)の対象、                                      65歳以上で退職すると高年齢求職者給付金の対象となります。

64歳で退職と65歳で退職では、                               もらえる給付金が大きく異なるので注意が必要です!

 

失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金の違い

失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金の違いを表にまとめました。

求職者都合の退職の場合                                       ※会社都合の退職等は支給日数が増えます

項目 基本手当(失業保険) 高年齢求職者給付金
退職時年齢 60歳~64歳以下 65歳以上
支給回数 4週間ごとに認定・支給 一括支給
支給日数 90日~150日分 30日分または50日分固定
必要な被保険者期間 直近2年間に12ヶ月以上 直近1年間に6ヶ月以上
就職活動要件 毎月失業認定あり 原則なし(一括支給後に終了)

 

 失業保険(基本手当)はいくらもらえる?

失業保険(基本手当)がどのくらい貰えるのかは                                 とても気になるところですよね。

基本手当日額は上記の式にあてはめて計算します。

賃金日額=離職前6ヶ月に支払われた給与の合計額÷180

基本手当日額=賃金日額×45%~80%

 

60~64歳の基本手当日額の給付率表

賃金日額の範囲(円) 給付率 基本手当日額(円)
2,869 ~ 5,199 80% 2,295 ~ 4,159
5,200 ~ 11,490 80% ~ 45% 4,160 ~ 5,170
11,491 ~ 16,490 45% 5,170 ~ 7,420
16,491 以上 上限適用 7,420(上限額)

基本手当日額の下限:2,295円/上限:7,420円(2024年8月1日現在)

出典:厚生労働省|基本手当日額の改定について

例えば、毎月の給与が13万円だった場合                                                                    基本手当日額は、3,466円もらえます。

6ヶ月の合計給与は78万円(130,000×6=780,000 )                                         賃金日額は、4,333円(780,000÷180)                                  基本手当日額は、3,466円(4,333×0,8)

60歳以上64歳以下の基本手当の所定給付日数は、                            雇用保険の被保険者期間が10年未満で90日、                                     10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。

雇用保険に加入していた期間が9年ならば311,940円、                                     10年ならば415,920円20年なら519,900円もらえることになります。

失業保険(基本手当)と高年齢求職者給付金はどちらがいい?

失業保険を毎月もらうのがいいのか?                              高年齢求職者給付金で一時金としてもらうのがいいのか?

支給額から考えると                                失業保険をもらう方が額が多いですが、                              失業保険をもらうと「特別支給の老齢厚生年金」                      が支給停止になるなどもあり、どちらがいいかは                                 それぞれ違います。

迷う場合は、ハローワークや年金事務所で相談したり                                  FPなどに相談するといいでしょう。

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まとめ

定年再雇用で高年齢雇用継続給付金をもらっていた人も                               条件も満たせば失業保険(基本手当)がもらえます。

また、64歳で退職すると失業保険の対象に、                                               65歳で退職すると高年齢求職者給付金の対象になり、                             給付額も変わってきます。

年齢と退職時期で制度が異なるため、                                 自分の状況に合った申請を行うことが大切です。

将来の不安を少しでも軽くするために、                            使える制度はしっかり活用していきましょう!

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